個人町民税


ページID1000798  更新日 令和6年4月1日


個人町民税は、市町村に住所を有する個人の前年1年間の所得金額に基づいて課税します。個人町民税は、課税の基準によって、税を広く均等に負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割に分けられます。

個人町民税を納める人(納税義務者)

町内に住所がある人

納付する税額

均等割額+所得割額

町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で町内に住所がない人

納付する税額
均等割額

※町内に住所や事務所等があるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断します。

個人県民税の同時徴収について

個人県民税は県の税金ですが、地方税法の規定により、賦課徴収は個人町民税と合わせ町が行い、県に払い込んでいます。

均等割額

5,500円(町民税3,000円、県民税1,500円、森林環境税1,000円)

※あいち森と緑づくり税により、県民税500円を加算してご負担いただいております。
※森林環境税は、国内に住所のある個人に対して、課税される国税で、令和6年度から個人住民税均等割に併せて、一人年額1,000円をご負担いただくものです。詳しくは、
下記のホームページをご覧ください。

所得割額

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除等=所得割額
※町民税、県民税それぞれの税率を使用して計算します。

所得の種類

所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および雑所得の10種類に分類されます。退職所得、山林所得、土地・建物等の譲渡による所得は、他の所得と区分し、それぞれの所得ごとに所得割額を計算します(これを「分離課税」といいます。)。

所得金額

所得金額は、前年中の収入金額から、その収入を得るための必要経費または法律で定められている一定の控除額を差し引いて計算します(所得金額の計算方法は、原則として所得税と同じです。)。

所得控除額

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。

税率(総合課税分)

町民税
6%
県民税
4%

※土地・建物・株式等の譲渡所得等の分離課税の税率は、それぞれの所得ごとに異なります。

税額控除等

配当控除、調整控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当割額または株式等譲渡所得金額の控除などがあります。

個人町民税・県民税の申告

1月1日に豊山町内に住所があり、前年中(1月〜12月)に所得があった人は、町民税・県民税申告書を提出してください。また、収入が無かった人も、所得証明などが必要な場合は申告をしてください。ただし、次の人は、申告の必要はありません。

個人町民税・県民税の納税方法

普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収

事業所得者(自営業者)などの個人町民税・県民税は、町から送付する納税通知書により本人に通知いたします。6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納税していただきます。銀行などからの口座振替による納税も可能です。

給与特別徴収(給与天引き)

給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイトなど)の個人町民税・県民税は、町から給与の支払者(会社)を通じて通知し、給与支払者がその人の毎月の給与から徴収して、町へ納入していただきます。

年金特別徴収(年金天引き)

65歳以上の人の公的年金所得に係る個人町民税・県民税は、年金保険者(社会保険庁など)が公的年金から徴収し、町へ直接納入していただきます。

個人町民税・県民税が課税されない人(非課税)


総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870

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