ページID1006908 更新日 令和7年5月9日
令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和6年度分において「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の全ての対象者を把握し定額減税を行うことが、実務上困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
上記2点を満たす方について、個人住民税所得割額から定額減税額(1万円)が控除されます。
定額減税後の年税額を通常通りの納期に均して徴収します。
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