令和7年度個人住民税における定額減税について


ページID1006908  更新日 令和7年5月9日


制度の概要

令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和6年度分において「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の全ての対象者を把握し定額減税を行うことが、実務上困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。

※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税の対象者と定額減税額

上記2点を満たす方について、個人住民税所得割額から定額減税額(1万円)が控除されます。

定額減税後の個人住民税の徴収方法

定額減税後の年税額を通常通りの納期に均して徴収します。

その他


総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870


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