口座振替による納付


ページID1006057  更新日 令和6年4月30日


口座振替

町税・保険料・利用料等の納付を口座振替(口座からの引き落とし)で行うことができます。一度お申し込みいただければ、翌年度以降も継続して指定口座から自動的に振替納付できます。

振替できるもの

・町県民税(普通徴収)・森林環境税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・保育料(副食費)
・なかよし会利用料

取り扱い金融機関

・三菱UFJ銀行
・愛知銀行
・中京銀行
・名古屋銀行
・十六銀行
・ゆうちょ銀行(郵便局)
・中日信用金庫
・岐阜信用金庫
・東春信用金庫
・瀬戸信用金庫
・東濃信用金庫
・尾張中央農業協同組合
・西春日井農業協同組合

申込みの流れ

次の4点をご持参のうえ、上記の金融機関窓口でお申し込みください。

  1. 口座振替依頼書(申込書)

  2. 口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

  3. 通帳のお届印

  4. 納付通知書

・口座振替依頼書は、上記の金融機関の町内各店舗に備えつけのものがあります。または、納税通知書等に同封されているものをご利用ください。

記入上の注意点

・口座振替依頼書(申込書)は、必ず3枚(金融機関用、豊山町用、お客様用)提出してください。
・口座振替依頼書(申込書)には、銀行等金融機関にお届けのある印を3枚とも押印してください。
・記載不備等がある場合、電話で確認することがありますので、必ず電話番号を記入してください。
・固定資産税・都市計画税において、課税物件が共有の場合、「〇〇外〇名」と記載してください。

口座振替の開始は

・振替開始月以降の納期から振り替えます。ただし、申込日によっては事務処理の都合で間に合わない場合がありますのでご了承ください。なお、振替日は納期限の日です。
・全期前納の場合は、第1期の納期限の日に年税額を振替します。
・年度の途中に全期前納で申込みされた場合は、その年度は期別にて、翌年度から全期前納にて口座振替いたします。
・納期が「随期分」などについては口座振替の対象外です。

利用上の注意点

・口座振替の場合、領収証書(軽自動車税(種別割)は除く)は発行いたしませんので、振替状況につきましては、預貯金通帳等でご確認ください。
・税目・保険料ごとに、お申込みが必要です。
・口座振替の登録があっても、概ね10年程度利用がない場合や振替不能が続いた場合は、登録を廃止することがあります。

町県民税(普通徴収)・森林環境税
・納付方法が給与や年金からの天引き(特別徴収)の方は、申し込みいただいても口座振替になりません。

固定資産税・都市計画税
・相続や売買等で納税者が変更になった場合、納税義務者(通知書番号)が変わりますので、金融機関で新規登録の手続きが必要となります。

軽自動車税(種別割)
・軽自動車税(種別割)は、軽自動車を複数台お持ちの方については、1台口座振替されると同一名義の他の軽自動車税(種別割)についても、全て口座振替の対象となります。
・口座振替で軽自動車税(種別割)を支払われた方に向けて送付している納税証明書については、令和5年1月から継続検査(車検)窓口での提示が原則不要となったため、令和6年度から軽三輪・軽四輪・ボートトレーラーの納税証明書の送付を廃止します。なお、紙の証明書の発行を希望される場合は、これまでどおり税務課窓口や郵送にて交付します。
・車検が必要な二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)については、これまでどおり継続検査(車検)窓口で納税証明書の提示が必要なため、はがきタイプの納税証明書(継続検査用)を郵送します。

国民健康保険税
・国民健康保険税は世帯主課税のため、納税義務者氏名欄には「世帯主」の方の氏名を記入してください。世帯主が変更になった場合は、必ず口座振替の変更手続きをしてください。
・納付方法が年金からの天引き(特別徴収)の方は、申し込みいただいても口座振替になりません。

介護保険料
・納付方法が年金からの天引き(特別徴収)の方は、申し込みいただいても口座振替になりません。

後期高齢者医療保険料
・国民健康保険税を口座振替で納付されていた方で、後期高齢者医療保険料に切り替わる場合、金融機関で新規登録の手続きが必要となります。
・納付方法が、年金からの天引き(特別徴収)の方は、申し込みいただいても口座振替になりません。

保育料・なかよし会利用料
・保育料(副食費)・なかよし会利用料は、同一世帯内で町立保育園に入園、なかよし会に入会している全ての児童分が口座振替の対象となります。

振替不能の場合

・残高不足等で振替ができなかった場合は、現金払い用の納付書を送付いたしますので、速やかに金融機関などで納付してください。
・振替方法が全期前納の場合は、第1期分の金額の納付書が届きますので、金融機関窓口などで納付してください。第2期以降につきましては、期別ごとに口座振替いたします。なお、翌年度からは、再び全期前納となります。

ご利用を停止、変更する場合

・「解約」の手続きをお願いします。
・「解約」は口座振替依頼書(申込書)の、解約欄にチェックを入れて、ご利用の金融機関窓口で手続き後、納付書を発行しますので下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
・または、豊山町税等の各税目、保険料等の担当窓口で申し込みください。
・振替する口座を変更したい場合は、変更先の金融機関に新たに申し込みが必要です。


総務部税務課収納グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0926
ファクス:0568-28-2870


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