法務局からのお知らせ


ページID1005758  更新日 令和5年7月4日


令和6年4月1日から相続登記の申請が「義務化」されます!

1 相続登記とは

不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった人から相続人に変更することです。

2 相続登記の申請義務化について

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)に対する相続登記の申請が義務化されます。

3 相続登記の手続きについて

相続登記は、不動産の所在地を管轄する登記所に申請します。
豊山町所在の不動産を管轄する登記所は、名古屋法務局です。
なお、法務局では、予約制で登記申請の手続案内を行っています。

4 制度や手続きに関しての問い合わせ先

名古屋法務局
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
電話:052-952-8111


総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870


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