ページID1005758 更新日 令和5年7月4日
令和6年4月1日から相続登記の申請が「義務化」されます!
不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった人から相続人に変更することです。
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)に対する相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
法律の施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合も、申請義務が生じます。
正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する登記所に申請します。
豊山町所在の不動産を管轄する登記所は、名古屋法務局です。
なお、法務局では、予約制で登記申請の手続案内を行っています。
名古屋法務局
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
電話:052-952-8111
総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870
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