ページID1006676 更新日 令和6年12月19日
ペダル付き原動機付自転車は、原動機付自転車に分類され、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダルとモーターを備え、以下の条件を満たす車両をいいます。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる車両
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超える車両
ペダル付き原動機付自転車は、電動アシスト自転車と異なり、一般原動機付自転車又は自動車のルールが適用されます。公道を走行する際には、ナンバープレートの取り付け表示、運転免許の取得や自賠責保険の加入、保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等)の備付けが必要です。
ペダル付き原動機付自転車の所有者は、軽自動車税種別割にかかる申告や課税標識(ナンバープレート)の取付けが必要です。
以下の書類をご用意の上、申請してください。
〈新規登録の場合〉
・販売証明書または譲渡証明書
・廃車証明書(譲渡の場合のみ必要)
・窓口に来られる方の本人確認書類
※販売証明書又は譲渡証明書からペダル付き原動機付自転車と判断ができない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
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