特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について


ページID1005699  更新日 令和5年6月16日


特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日からの改正道路交通法の施行に伴い、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
豊山町では、特定小型原動機付自転車の専用標識を令和5年7月3日(月曜日)から交付します。なお、引き続き従来の原動機付自転車用の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

税額

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

申告手続きについて

(1)購入または譲渡により登録する場合

(2)従来の原動機付標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合


総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870


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