軽自動車税(種別割)


ページID1003854  更新日 令和6年1月31日


 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます。)を所有している人が納める税金です。


年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在で町内に車両の定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等を所有している方

税額

原動機付自転車および二輪車等の税率

種 別   年税額
原動機付自転車

総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下

2,000円

総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円

総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超1kw以下

2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車

総排気量125cc超250cc以下

3,600円
二輪の小型自動車

総排気量250cc超

6,000円
小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽三輪車および軽四輪車の税率

税額は、最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって決まります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。

[画像]軽三輪車および軽四輪車の税率(69.3KB)

グリーン化特例(軽課)

初度検査年月(最初の新規検査を受けた時期)が令和5年4月1日から令和8年3月31日までの車両で、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得した日の属する年度の翌年度分の課税に限り軽減された税額(下記の通り)となります。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両

対象及び軽課割合

対象車 内容

電気自動車

燃料電池自動車
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
ガソリン車
ハイブリット車(注釈1)
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 概ね25%軽減

 

(注釈1)
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る

軽課を適合した場合の税率

 

[画像]画像1(57.9KB)

このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870


[0] 豊山町オフィシャルウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) 2018 Toyoyama Town. All rights reserved