ページID1003854 更新日 令和7年4月1日
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます。)を所有している人が納める税金です。
年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。
毎年4月1日(賦課期日)現在で町内に車両の定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等を所有している方
原動機付自転車および二輪車等の税率
種 別 | 年税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超1kw以下 |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 |
総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
総排気量250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
軽三輪車および軽四輪車の税率
税額は、最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって決まります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。
[画像]軽三輪車および軽四輪車の税率(69.3KB)初度検査年月(最初の新規検査を受けた時期)が令和5年4月1日から令和8年3月31日までの車両で、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得した日の属する年度の翌年度分の課税に限り軽減された税額(下記の通り)となります。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
対象車 | 内容 | |
---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 |
概ね75%軽減 | |
ガソリン車 ハイブリット車(注釈1) |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | 概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 | 概ね25%軽減 |
(注釈1)
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る
[画像]画像1(57.9KB)
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