徴収猶予、換価の猶予について


ページID1002830  更新日 令和5年10月13日


徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。

徴収猶予が適用された場合

申請の手続

申請期限

本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合は納期限まで、それ以外の場合には期限はありません。

提出する書類

その他

申請された場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
また、猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

 

申請による換価の猶予

町税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。

換価の猶予が適用された場合

申請の手続

その他

申請された場合にも、猶予が認められない場合があります。
また、猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

上記のほかに、職権に基づく換価の猶予制度があります。

 

 


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