固定資産税 ・都市計画税


ページID1001393  更新日 令和5年12月1日


固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)の時点で、土地、家屋、償却資産(これを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、納めていただく税金です。
※償却資産・・・会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、工具・器具・備品などをいいます。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にのみ使われる目的税です。毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)の時点で、都市計画法で定められた市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人に、固定資産税とあわせて納めていただきます。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産(都市計画税は土地・家屋)の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算方法

課税標準額

課税標準額(税額を算出する上で基礎となる額)は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求めます。土地・家屋の価格については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行って定めます。償却資産は、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに、固定資産評価基準に基づき課税標準額を算出します。

課税標準額は原則として評価額と一致しますが、課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、評価額より低くなります。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税・都市計画税は課税しません。

償却資産の申告

償却資産を所有されている個人または法人の方は、毎年1月1日現在において町内に所有している償却資産の内容を申告しなければなりません。
申告にあたっては、「固定資産税(償却資産)申告の手引き 」をご参照ください。

申告方式

ア 一般方式

前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式です。評価額等の計算は、町で行います。前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出は必要です。

イ 電算処理方式

賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、申告者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出は必要です。

提出書類・様式

一般方式(初めて申告される方)

一般方式(前年申告された方)

増加・減少資産有り
増加・減少資産無し

電算処理方式

申告期限

毎年1月31日(1月31日が土日の場合は、翌月曜日が申告期限)

※申告書は郵送で提出することができます。
※eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。

提出先

豊山町総務部税務課課税グループ
〒480-0292(個別番号につき所在地記載不要)

こんなときはご連絡ください

※宅地の場合、その利用状況によって課税標準の特例の割合が変わる場合があります。

連絡先

豊山町総務部税務課課税グループ 電話:0568-28-2434(ダイヤルイン)


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総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870

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