不法投棄を見つけたら


ページID1008083  更新日 令和8年9月7日


[画像]不法投棄ポスター(550.3KB)

不法投棄は、周辺の生活環境を悪化させるだけでなく、法律で禁止されている犯罪です。
不法投棄されたごみや、不審なごみ・物を見つけたら、発見した場所や状況に応じてご連絡ください。

? 今まさに不法投棄している人を見かけた場合

無理に注意したり、追いかけたりせず、安全を第一にしてください。

車両のナンバー、車種、投棄した人の特徴など、分かる情報があれば警察へお伝えください。

危険を感じる場合は、決して無理をしないでください

不法投棄を見つけたら、まず発見した場所を確認してください

道路や河川、ごみ出し場所、公園などに、ごみや不審な物が捨てられているのを見つけた場合は、発見した場所に応じた窓口へご連絡ください。

不法投棄かどうか判断できない場合でも、ご自身で確認したり、片付けたりする必要はありません。

? 道路・河川・水路

建設課 土木・農政グループへ

電話:0568-28-0380

国道・県道など、町が直接管理していない道路についても、まずは建設課土木・農政グループへご連絡ください。

必要に応じて、関係する管理者へ連絡します。

? ごみ出し場所

住民課環境保全グループへ

電話:0568-28-0916

ごみ出し場所に、

などの場合は、住民課環境保全グループへご連絡ください。

ごみ出し場所に置かれたものでも、収集日やごみの種類などによって対応が異なります。

? 公園・公共施設

施設の管理者・施設窓口へ

公園や公共施設に捨てられているものを見つけた場合は、その施設の管理者・施設窓口へご連絡ください。

施設の連絡先が分からない場合は、施設に表示されている連絡先や、町ホームページの施設案内をご確認ください。

? 私有地

土地所有者・管理者へ

私有地に不法投棄されたごみは、原則として土地所有者・管理者が対応することになります。

町では、私有地に不法投棄されたごみを収集することはできません。

土地への不法投棄を防ぐため、フェンスの設置や草刈りなど、投棄されにくい環境づくりも大切です。

ごみや物には触らないでください

不法投棄されたごみや物は、ご自身で触ったり、動かしたり、持ち帰ったりしないでください。

危険な物が含まれている場合があるほか、物を動かしたり持ち帰ったりすることで、後から所有者を名乗る人とのトラブルなどにつながるおそれがあります。

また、現場の状態が変わることで、状況の確認が難しくなる場合があります。

そのままの状態で、発見した場所や状況をお知らせください。

連絡するときにお伝えいただきたいこと

分かる範囲で、次のことをお知らせください。

写真がある場合

現場の状況が分かる写真があれば、併せてお知らせください。

写真を撮るために、ごみへ近づいたり、触ったりする必要はありません。

安全な場所から撮影できる場合に限ってください。

町へ連絡した後は?

ご連絡いただいた内容を確認し、必要に応じて現地の状況を確認します。

発見した場所や捨てられている物などに応じて、関係する部署や施設管理者などが対応します。

※不法投棄されたごみの撤去については、場所やごみの種類、管理者などによって対応が異なります。

不法投棄をなくすために

不法投棄は、地域の環境を悪化させるだけでなく、地域の皆さんの不安にもつながります。

「これくらいなら大丈夫」と考えず、ごみは決められた収集日・分別方法・指定袋を守って、正しく出しましょう。

収集日以外にごみを出したり、任意の袋や他自治体の指定袋など、町の指定袋以外の袋を使用したり、分別されていないごみを出したりすることは、ルール違反です。場合によっては、不法投棄に該当することがあります。

また、不法投棄を見つけた場合は、ご自身で片付けたり、投棄した人に直接注意したりせず、発見した場所や状況に応じた窓口へ情報をお寄せください。

皆さんからの情報提供が、不法投棄の防止につながります。


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生活福祉部住民課環境保全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0916
ファクス:0568-28-2870


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