ページID1006361 更新日 令和6年7月1日
令和6年8月1日から、きれいなまちづくり条例における環境美化の一環として、カラス等によるごみ散乱を防止するため、カラスよけネットの貸与を行います。
2世帯以上が利用しているごみ出し場所が対象です。
※マンション、アパート等の共同住宅は対象外
カラスよけネットの管理責任者となる方が、カラスよけネット貸与申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、住民課環境保全グループ(役場1階2番窓口)に提出してください。なお、申請の際は、申請書の遵守事項をよくお読みいただき、必ず同意したうえで申請してください。
(1)ごみ収集後はネットを速やかに片付け、紛失、盗難、破損などのないように努めること。
(2)歩行者及び車両などの通行の妨げにならないように使用すること。
(3)ごみ散乱防止の目的以外の使用、第三者への譲渡、転貸、売却をしないこと。
ごみ出し場所1箇所につき1枚
2m×3m
3年間(3年以内に破損、紛失、盗難等によりネットが使用できなくなった場合でも、3年間を経過しない限りは交換を行いません。)
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生活福祉部住民課環境保全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0916
ファクス:0568-28-2870
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