ページID1007938 更新日 令和8年7月13日
本町において、令和5年度以降、消防団員の年額報酬に係る源泉徴収票について、本来であれば団員に支払った報酬のうち、課税対象額のみ記載すべきところ、誤って非課税対象額を含めた支給総額を記載していたことが判明しました。
消防団員の報酬の取扱いについて、令和4年3月23日に「非常勤消防団員の報酬等の基準」及び「非常勤消防団員の報酬等の基準に関する留意点について」の一部改正があり、年額報酬のうち5万円までは費用弁償であることに留意することとされておりましたが、制度改正の認識不足により、源泉徴収票に支給総額を記載していたものです。
94人
過徴収分の金額については、現在調査中です。
この度ご迷惑をおかけしました消防団員及び退団された方に、心からお詫び申し上げ、この事案についての説明を書面にて行い、改めて訂正した源泉徴収票を対象となる団員に送付いたします。住民税等の過徴収分は、還付を行います。
源泉徴収事務の制度理解を深めるとともに、制度変更等に注視し、源泉徴収票の作成手順や留意事項を整理し、マニュアルとして整備した上で、再発防止に努めます。
企画調整部防災安全課防災安全グループ
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